療養費
療養費
支給対象
以下のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
保険証等を提示せずに受診した・補装具を作成した・柔道整復師の施術を受けた・輸血に用いた生血代がかかった・はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けた、海外渡航中に医療機関を受診した等
支給金額
保険診療分から算定した額
手続きに必要なもの
- 療養費明細書及び領収書
- 世帯主名義の口座番号
- 個人番号がわかるもの
手続できる場所
野田市役所低層棟1階 5番窓口 国保年金課 国保給付係
または関宿支所
注:出張所では受付しておりません
お問い合わせ先
国保年金課 国保給付係
直通 04-7199-2264
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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