療養費

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ページ番号 1040414 更新日  令和6年3月14日 印刷 大きな文字で印刷

療養費

支給対象

以下のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

保険証等を提示せずに受診した・補装具を作成した・柔道整復師の施術を受けた・輸血に用いた生血代がかかった・はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けた、海外渡航中に医療機関を受診した等

支給金額

保険診療分から算定した額

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 療養費明細書及び領収書
  • 世帯主名義の口座番号
  • 個人番号がわかるもの

手続できる場所

野田市役所低層棟1階 5番窓口 国保年金課 国保給付係

または関宿支所

注:出張所では受付しておりません

お問い合わせ先

国保年金課 国保給付係

直通 04-7199-2264

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。