事業系一般廃棄物減量化計画

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ページ番号 1010443 更新日  平成30年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

事業系一般廃棄物減量化計画について

野田市では、事業系一般廃棄物の減量化、資源化等の適正処理を推進するため、条例を制定し、その中で一定規模以上の事業用建築物の所有者の責務を規定し、事業系一般廃棄物減量化計画書等の提出を義務づけ、継続的に指導を行っています。

減量化計画書等の提出対象者は、事業用大規模建築物の所有者でしたが、平成27年7月1日からは、事業用大規模建築物の所有者または占有者(以下「所有者等」という)が、減量化計画書等の提出対象者となり、所有者、借主、管理者等いずれの者も対象者となり得ます。実務上は、実際にごみ処理契約を収集許可事業者と締結しているものが対象者となります。

1.指導の対象

この指導の対象となるのは、次の建築物の所有者等です。

  1. 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートルを越えるもの)
  2. 野田市大規模小売店舗等出店指導要綱第2条に規定する中規模小売店舗(店舗面積300平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの)
  3. 事業用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
  4. その他市長が必要と認めるもの(パルシステム千葉のだ各店)

 注1:同一敷地内に複数の事業用大規模建築物が存在した場合、廃棄物の処理が一体的に行えるとみなして、1つの建築物とします。

 注2:所在地が違う複数の事業用大規模建築物が存在した場合は、廃棄物の処理を一体的に行えないとみなして、それぞれ別個の建築物とします。

2.所有者等の範囲

事業用大規模建築物の所有者等は、その建築物を賃貸すること、建築物を使用することなどにより事業活動を行っている事業者です。

所有者等の定義は、建築物の所有形態によって異なりますが、原則として次のように区分します。

  1. 建築物が区分所有されている場合は、「管理者等」を所有者とします。
  2. 半分ずつ所有している場合は、両者を所有者とします。
  3. 所有者が建築物の管理権を委任している場合は、委任されている者を所有者とします。
  4. 収集許可事業者とごみ処理契約を締結している占有者を占有者とします。

3.廃棄物管理責任者選任(変更)届出書の提出

事業用大規模建築物の所有者等は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する義務を担当させるために、排出される廃棄物の状況を常時把握できる者のうちから「廃棄物管理責任者」を選任し、市長に届け出なければならないこととなっています。

  1. 廃棄物管理責任者選任届出書は、「事業系一般廃棄物減量化計画書」と併せて、5月31日までに清掃計画課まで提出してください。但し、昨年度と変更がない場合、提出の必要はありません。
  2. 廃棄物管理責任者を変更したときは、速やかに「廃棄物管理責任者変更届出書」を清掃計画課まで提出してください。

4.事業系一般廃棄物減量化計画書の提出

事業用大規模建築物の所有者等は、一般廃棄物の減量及び適正処理についての「実績報告書」と、今後の計画を定めた「事業系一般廃棄物減量化計画書」を作成し、清掃計画課まで提出してください。

(提出期日=計画年度の5月31日まで)

5.指導及び勧告等

事業用大規模建築物において一般廃棄物の減量及び適正処理を効果的に進め、かつ実効性あるものにするため、「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」及び「事業系一般廃棄物減量化計画書」の提出の有無、あるいはそれらの審査、是正の必要な点について指導を行います。

また、指導を行った後、指導を受けた措置がなされていない場合には、所有者に対し勧告を行います。勧告に従わなかった場合、当該建築物から排出される一般廃棄物の受け入れを拒否することになります。

また、指導強化の一環として、平成27年7月1日から現行の指導、勧告、受入拒否の規定に加え、新たに勧告に従わない事業者には、命令及び事業者名の公表規定も設けています。

6.事業用大規模建築物の所有者等の義務

事業用の建築物や店舗等から排出される一般廃棄物については、各々建築物内の所定の場所に集められ、一般廃棄物処理業者によって搬出されるのが通例です。

業者の異なった幾つかのテナントが事業活動を行っているビル等でも、個々のテナントから排出された廃棄物は、所定の場所にまとめられて集積されています。また、建物内の清掃及び一般廃棄物の収集、保管業務等は、多くの場合所有者から委託された清掃会社やビル管理会社等により建築物単位で統一的に行われています。

このため、一般廃棄物処理業者との契約、廃棄物の保管場所の設置、再利用の対象となるものの保管場所の設置についても所有者等の管轄すべき事項となります。

また、所有者自身もビル等を賃借することにより事業活動を営む事業者であり、建築物の共有部分等から発生する廃棄物については直接的な処理責任を有しています。

廃棄物の減量及び適正処理に係る所有者等の義務は次のとおりです。

  1. 廃棄物管理責任者を選任し市長に届けること。
  2. 事業系一般廃棄物減量化計画書を作成し市長に提出すること。
  3. 減量化計画書に基づき事業系一般廃棄物を減量すること。
  4. 一般廃棄物の保管場所を設置すること。
  5. 再利用の対象となるものの保管場所を設置すること。

 一般廃棄物の収集を業者に委託する際の注意事項

野田市の一般廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託して下さい。
契約書には、次のことを明記して下さい。
  •  廃棄物の種類(紙くず、厨芥というように記載して下さい。)
  •  廃棄物の排出場所の名称、所在地
  •  処理を委託する廃棄物の量を正確に把握、適正に設定した料金

7.廃棄物管理責任者の責務

廃棄物管理責任者は、建築物から排出される廃棄物の実態を把握するとともに、テナントや社員への啓発を通じて廃棄物の減量及び適正処理に関する施策を総合的に実施する役割を有します。

廃棄物管理責任者の職務は、次のとおりです。このため、所有者等としての権限等を委任できる方を選任してください。

  1. 排出される一般廃棄物の種類、量、処理方法の把握及び記録
  2. 一般廃棄物の減量の計画を立てるとともに、排出抑制、資源化推進のための組織体制の整備
  3. 資源回収業者、一般廃棄物処理業者、ビル管理会社等との回収ルートについての調整
  4. 一般廃棄物の適正処理や分別の方法について、事業者及び社員への啓発の実施
  5. 上記事項について、計画どおり行われているか否かの点検

8.事業用大規模建築物の占有者の責務

事業用大規模建築物の占有者とは、建物を使用している事業者を指します。

これらの建物からの一般廃棄物は、事業活動に伴って発生しますので、当然のことながら事業者は、排出する一般廃棄物についての処理責任を有するとともに、所有者並びに廃棄物管理責任者の指示に沿って一般廃棄物の減量及び適正処理に努めなければなりません。

なお、占有者自らがごみ処理契約を収集許可事業者と締結し、ごみ処理全般を管理している場合は、6事業用大規模建築物の所有者等の義務が生じます。

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