地区計画

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ページ番号 1043184 更新日  令和7年3月17日 印刷 大きな文字で印刷

地区計画とは

地区計画は、都市計画法に基づき、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地を造るために土地利用を制限する計画のことを言います。

地区計画の届出

地区整備計画が定められている区域内で、建築行為などを行う場合は都市計画法により届出が必要です。着手する日の30日前までに提出してください。申請書、添付資料については、本ページの「地区計画一覧」に記載の各地区計画のパンフレットをご確認ください。

次の場合は、地区計画の届出が必要です。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築、工作物の建設行為
    注:家屋のほか、車庫、物置、かき又は柵など、新築、増築を問いません。
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更

地区計画一覧

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。