令和7年度個人住民税の定額減税について
令和6年度に実施した個人住民税(市民税・県民税)の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できなかったため、令和6年度の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であったことから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行います。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税対象者
令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
(給与収入のみの方の場合は、給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税義務者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))
(注)均等割及び森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税額(特別控除額)
納税義務者の令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、定額減税前の所得割額が限度となります。
(注)令和7年度のみの適用となります。
定額減税額の確認方法について
定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、課税証明書において確認することができます。(注)令和6年度から変更はありません。
(1)給与からの特別徴収の場合(令和7年5月中旬頃お勤め先から配布予定)
「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税、特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和7年6月中旬頃個人あて送付予定)
「令和7年度市民税・県民税・森林環境税、納税通知書兼決定通知書」
定額減税の実施方法について
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
注意事項
定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
また、次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月)
定額減税・給付金詐欺にご注意ください
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください。
国税庁や税務署、都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号)を聞き出す事案が全国で発生しています。
今回の定額減税や給付金について電話やメールでお知らせをするようなことは行っていません。
振り込め詐欺の被害や個人情報を不正に取得されるおそれがありますのでご注意ください。
(注)不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。
関連リンク
令和6年度分の定額減税に関しては下記の市ホームページ(内部リンク)をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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