原動機付自転車等を改造したときの手続き

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ページ番号 1051937 更新日  令和8年8月3日 印刷 大きな文字で印刷

原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更になる場合については、「原動機付自転車等改造申告書」に記入の上、必要書類を添付して登録申請手続きをしていただく必要があります。

軽自動車税申告書兼標識交付申請書のほかに、改造した事実が確認できる書類を添付したうえで「原動機付自転車等改造申告書」の提出が必要です。

改造を行い、排気量や車両種別が変更になった場合には速やかに手続きをしてください。

改造登録に必要な書類

(1)専門業者に頼んだ場合

・業者の作成した改造証明書(記載内容は「原動機付自転車等改造申告書」と同程度のもの。)
 または業者からの請求書、領収書など(改造したことが分かるものに限る。)

(2)自分で改造した場合

・原動機付自転車等改造申告書

・以下いずれかの添付書類

(1)別のエンジンに載せ変えた場合

   ・エンジンの購入領収証等

(2)改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合

   ・改造キットの購入領収書等

   ・改造キットの取扱説明書等

(3)エンジン内部をボーリングした場合

   ・新たなピストンの購入領収書等

(4)ミニカーへの輪距変更

   ・輪距の確認できる写真

    (注)三輪のミニカーにおいて50ccを超える改造の場合、原動機付自転車の種別から外れるため市役所では登録できません。

 (5)その他の改造

   ・下記担当課までお問い合わせください。

 

 (注)必要書類が添付できない場合はその理由をご記入ください。

 

 

その他の必要書類等

現在野田市で登録している方は、次の書類等をお持ちください(転入や譲渡、名義変更などにより、改造後新たに野田市で登録をする場合は、通常の登録方法のページの必要書類をご覧ください)。

(1)現在のナンバープレート

(2)標識交付証明書(紛失の場合は省略可)

(3)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(市役所窓口でご記入いただくこともできます。)

(4)軽自動車税申告書兼標識交付申請書(市役所窓口でご記入いただくこともできます。)

(5)所有者の印鑑(個人の方による申請の場合は、自署により押印を省略することができます。)

(6)届出者の本人確認書類

 

野田市で登録していた車両を廃車した後に、改造し、他市区町村で登録する場合は、登録する市区町村へお問い合わせください。

申告書ダウンロード

関連情報

注意点

・「原動機付自転車等改造申告書」に基づき標識の交付を行いますが、これは税率の区分が変更になったことを示すにすぎません。今回の改造について、走行性、安全性について市役所が保証するものではなく、「道路運送車両の保安基準に適合する」ことを保証しませんので御了承ください。

・標識の変更のみをもって「1人乗り」の車両が「2人乗り」の車両に変わったり、「二段階右折」等の交通ルールが変わったりするわけではありません。

・運転免許の種類は、変更後の車両の種類に応じたものが必要になります。

・上記のほか、道路交通法における取扱いは御自身で御確認下さい。

・虚偽の申告があった場合には、地方税法第453条に違反し、罰せられます。

 

お問い合わせ先

課税課 税務係
電話:04-7123-1718

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。