監査

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ページ番号 1000950 更新日  令和6年4月3日 印刷 大きな文字で印刷

監査委員制度

監査委員は、公正で効率的な行政を確保するため、地方自治法の規定により設置される独立の執行機関で、野田市には、人格が高潔で市の財務管理や事業の経営管理、行政運営に関して優れた識見を有する人から議会の同意を得て選任される識見委員2名と、市議会議員から選任される議選委員1名が置かれています。
監査委員の任期は、識見委員は4年で、議選委員は議員の任期によります。
現在の選任状況は次のとおりです。

一覧

区    分

 氏    名

就任年月日

備   考

識見委員 栗林 徹 令和2年7月13日 代表監査委員
識見委員 森下 芳夫 令和5年7月1日

 

議選委員 木村 欽一 令和4年6月10日  

監査の基準、計画等

野田市監査基準を定める規程

年間監査計画

監査の種類

定期監査

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。

決算審査

前年度の決算書の内容が正しいかどうか、予算が効率的に執行されているか、会計処理が適正かどうかを審査します。

健全化判断比率等審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健全化判断比率等が適正に算定されているか審査します。

例月出納検査

市が保管する現金の出納について、毎月期日を決めて検査します。

財政援助団体等監査

市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を行っている団体や公の施設の管理を行わせているものに対して、出納やその他の事務について監査します。

工事監査

市が発注した工事を対象に、当該工事の施工などが適正に行われているか監査します。

その他の監査等

その他にも、行政監査、基金の運用状況審査、指定金融機関等の検査、住民からの直接請求による監査、議会からの請求による監査、市長からの要求による監査、職員の賠償責任に関する監査、住民監査請求監査などがあります。

住民監査請求

住民監査請求とは、市民が監査委員に対し、市長等の違法または不当な財務に関する行為等について監査を求め、必要な措置を請求する制度です。
住民監査請求をすることができるのは、次の行為等についてです。

(1)違法または不当な

  • 公金の支出
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理または処分
  • 契約(購入、工事請負など)の締結または履行
  • 債務その他の義務の負担(借入れなど)

(2)違法または不当に

  • 公金の賦課または徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

(3)上記(1)の行為が行われることが、相当の確実さで予想される場合

なお、住民監査請求のできる期間について、(1)違法または不当な行為は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、監査請求をすることができません。(2)違法または不当に怠る事実は、原則として請求の制限はありません。
また、住民監査請求をするには、指定された様式の請求書に、違法または不当とする行為等の事実を証明する書面を添付することが必要です。

  • 住民監査請求の手引
  • 住民監査請求に係る陳述日程
件名 現在のところ、住民監査請求に係る陳述の予定はありません。
監査対象部局の陳述日時  
請求人の陳述日時  
陳述の場所  
傍聴  
  1. 傍聴ができる人数は、先着5人とさせていただきます。ただし、監査委員は、会場の収容人数等から人数を変更することができます。
  2. 陳述を開催する会場において、当日の陳述開始15分前から受付を行います。
  3. 陳述が開始された後は、入室できません。
  4. 陳述の中に野田市情報公開条例に規定する不開示情報が含まれる場合、または公正な事務の運営に支障が生ずる場合は、非公開とするときがあります。
  5. やむを得ない事情により、日程変更や中止になることがあります。

監査結果及び監査結果に基づく措置通知

定期監査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

決算審査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

健全化判断比率等審査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

財政援助団体等監査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

工事監査

令和4年度

令和3年度

住民監査請求

令和3年度

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。