高齢者等肺炎球菌感染症予防接種

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ページ番号 1000345 更新日  令和8年5月1日 印刷 大きな文字で印刷

高齢者肺炎球菌感染症予防接種について

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3パーセントから5パーセントの高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。成人肺炎の25パーセントから40パーセントを占めており、特に高齢者での重篤化が問題になっています。

 肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を予防できるわけではありませんが、接種することで重症化を防ぐ効果が期待できます。

令和8年4月1日よりワクチンの種類、自己負担額が変更になりました

 国の方針により、令和8年4月1日以降に使用されるワクチンの種類が下記のとおりに変更されました。これに伴い、自己負担額が変更になりました。

 

変更後のワクチンの効果について

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

 現在、肺炎球菌は100種類以上の血清型があり、このワクチンは、重症化しやすい20種類の血清型をカバーした結合型ワクチンです。肺炎球菌に対して免疫記憶を成立させるメカニズムを持っており、効果持続が長く見込めます。
 

ワクチンの接種券について 

ワクチンの種類:沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)
自己負担金:6,000円

・すでに接種券をお持ちの方について、4月1日以降も接種券は使用できますが、ワクチンの種類や自己負担額が異なりますのでご注意ください。

1.定期予防接種

野田市に住民登録があり、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない、下記のア、イに該当する方
ア 接種当日、65歳の方
イ 接種当日、60歳から65歳未満の方で心臓や腎臓もしくは呼吸器の機能疾患で障害者手帳1級相当の方、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして厚生労働省令で定められた方

注:対象の方には、65歳になる月の月末に接種券を発送します。

2.任意予防接種  注:予防接種費用助成は令和8年9月30日で終了します

野田市に住民登録があり、接種日時点で66歳以上となる方(過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は対象外)
保健センターまたは関宿保健センターで事前に申請をし、書類を受け取ってください。
令和7年度に申請をした方で、接種をしていない方は再度申請が必要となります。
 

3.自己負担額

自己負担額:6,000円

 

自己負担金免除について

次の方は、事前の申請により自己負担金の免除を受けることができます。

接種後の申請および返金はできませんので、ご注意ください。

なお、自己負担金免除連絡書は、発行日時点からその年度の3月31日までが有効となり、それ以降は無効となります。

転入者や世帯全員の課税状況が確認できない場合など、手続きに時間を要する可能性がありますので、接種日まで余裕をもった申請をお願いします。

1.生活保護法による保護を受けている方

2.市町村民税非課税世帯に属する方

3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方

注:令和7年度発行の自己負担金免除連絡書は利用できないため、再度ご申請をお願いいたします。

申請窓口

・保健センター

・関宿保健センター

定期予防接種の方で、市町村民税非課税世帯に属する方の申請に限り、各出張所(北出張所、南出張所、中央出張所、愛宕駅前出張所)でも申請可能です。

任意接種は保健センターまたは関宿保健センターでのみ可能です。

注:関宿支所(いちいのホール)では申請できません。

申請必要書類

下記のとおり、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の原本)を持参のうえ、窓口で申請してください。

申請者(窓口に来る人) 必要書類

接種希望者本人または接種希望者本人と同一世帯の方

申請者の本人確認書類(原本)       

上記以外の人

(接種希望者と別世帯の方が申請する場合)

・申請者の本人確認書類   

・委任状

注:生活保護を受給をされている方は、生活保護受給証を持参のうえ、申請してください。

課税状況の確認について

 令和7年1月2日以降(令和8年6月以降に申請する方は令和8年1月2日以降)に野田市に転入された方は、課税状況を野田市で確認することができません。前住所地で発行された非課税証明書(世帯全員の情報が分かるもの)を持参のうえ、申請してください。

課税状況は、申請する月によって、確認する年度が異なりますのでご注意ください。

令和8年5月31日までに申請する方

令和7年度の課税状況を確認します。

令和8年6月1日以降に申請する方

令和8年度の課税状況を確認します。

4.接種方法

 事前に実施医療機関へ予約し、必要書類を持参して接種してください。

必要書類

【定期予防接種】接種券(はがき)、本人確認書類等

【任意予防接種】事前申請で受け取った書類、本人確認書類等

注:任意予防接種を受ける方は、保健センターまたは関宿保健センターで事前申請が必要になります。
注:任意予防接種の費用助成は令和8年9月30日で終了します。費用助成を希望する方は、期限までに接種をお願いします。

5.実施医療機関

【定期予防接種】野田市内実施医療機関及び、千葉県内協力医療機関
注:千葉県内協力医療機関で接種を希望する場合は、野田市指定の予診票が必要なため、事前に保健センター・関宿保健センターへお問い合わせください。

【任意予防接種】:野田市内実施医療機関のみ

6.接種後の副反応について

 予防接種後に見られる副反応として、注射部位が赤くなったり、痛み、腫れるなどの症状が現れることがありますが、通常2日から3日で消失します。
ごくまれに、アナフィラキシー様反応や血小板減少症、知覚異常、ギランバレー症候群等の神経根障がい、蜂巣炎・蜂巣炎様反応といった重い副反応が現れることがあります。
接種後に具合が悪い場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

7.予防接種健康被害救済制度について

 高齢者等肺炎球菌感染症予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合で、予防接種と因果関係があると認定された場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。

8.定期予防接種の償還払い制度

 予防接種は居住地の市区町村内、または市区町村長の要請に応じて委託契約した医療機関で行うことを原則としていますが、施設に入居している方や県外の医療機関に長期入院している等の理由で、野田市と委託契約した医療機関以外で定期予防接種を希望される場合、申請により接種費用の全部または一部が償還払いされます。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。

8.健康・スポーツポイント事業の対象となります

 健康・スポーツポイント事業において、ポイントがつきます。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。