ナンバープレートがついていない原動機付自転車及び小型特殊自動車をお持ちの方へ
原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消の制度がありません
軽自動車税は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されます。このため、道路を走行していない車両や車両を所有しているものの標識(ナンバープレート)の交付を受けていない車両であっても課税対象となります。
一時的に使用しない原動機付自転車の廃車手続きを行い、賦課期日である4月1日をまたいで同一名義人または同居のご家族名義で再登録した場合、継続して車両を所有しているものとみなし、軽自動車税を納付していただく必要があります。
軽自動車税を免れるために、原動機付自転車を所有しているにもかかわらず、一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第455条の規定により、100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
なお、軽自動車・二輪の小型自動車については、道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則において、使用を中止した際に自動車検査証または軽自動車届出済証を返納することが認められています。
公道を走行しない場合や使用していない車両を所有している場合でもナンバーの取得が必要です
軽自動車税は、車両を所有していることに対して課税される税金であり、所有者等となった日から15日以内の申告及び標識(ナンバープレート)の交付申請が必要です。
コレクションとして所有している原動機付自転車等や運転席(乗用装置)を持つ農耕機、工場敷地内のみで使用するフォークリフト等についても、公道走行の有無とは関係なく、標識(ナンバープレート)の取得が必要であり、軽自動車税の課税対象となります。また、一定の要件を満たすペダル付き電動バイク等も標識(ナンバープレート)の取得が必要です。
すでに一時的に廃車手続きをしてしまった場合
制度を知らず、すでに一時的に廃車手続きをしてしまった方については、令和8年度中の申告(申請)であれば、申告日付けで再登録(ナンバープレートは新たに交付します)を行います。
令和9年度以降に再登録にお越しいただいた場合、廃車年月日に遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します)を行い、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税いたしますので、お早めにお手続きをお願いいたします。再登録の際は、廃車申告受付書と本人確認書類(運転免許証など)をお持ちのうえ、課税課または関宿支所、各出張所までお越しください。
廃車の手続きが認められない場合の例
・しばらく公道を走行する予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けているもの
・故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理後に使用する予定のもの
・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、再度登録して自身で使用する予定のもの
ナンバーの交付を受けていない車両を所有している場合
車両を所有しているものの、ナンバーの交付を受けていない方については、お早めにお手続きをお願いいたします。
手続きの詳細については下記ページをご覧ください。
お問い合わせ先
課税課 税務係
電話:04-7123-1718
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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