家屋に対する課税

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1002582 更新日  令和6年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

家屋評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

新築家屋の評価の図の画像

  • 再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率 家屋の新築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注)は建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として前年度の価格に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
注:在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価の図の画像

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅は、固定資産税が2分の1に減額されます。

要件

対象家屋

専用住宅、併用住宅(居住部分の床面積割合が当該家屋の2分の1以上)

床面積

  • 専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
    (一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)(注)
  • 併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額の範囲

居住床面積

  • 120平方メートル以下 全部が減額対象
  • 120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル分に相当する部分が減額対象
    (120平方メートルを超える部分は減額されません。)

 減額の期間

  • 一般住宅(下記以外の住宅) 新築の翌年度から3年間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築の翌年度から5年間

長期優良住宅(200年住宅)に対する減額措置

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに、次の要件にあてはまる「認定長期優良住宅」(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」)を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

要件

対象家屋

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された住宅
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に認定された長期優良住宅
  3. 専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については、居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること。)

 床面積

  • 専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
    (一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)(注)
  • 併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 申請手続き

認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、翌年の1月31日までに申告してください。

注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額の範囲

居住床面積

  • 120平方メートル以下 全部が減額対象
  • 120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル分に相当する部分が減額対象
    (120平方メートルを超える部分は減額されません。)

 減額の期間

  • 一般の長期優良住宅 新築の翌年度から5年間
  • 3階建以上の中高層耐火長期優良住宅 新築の翌年度から7年間

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象

1.築後20年以上経過している10戸以上で、市から管理計画の認定を受けたマンションまたは、助言・指導を受けたマンションであること(注)

2.大規模修繕工事(屋根防水工事・床防水工事及び外壁塗装工事)を過去に1回以上行っており、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目の大規模修繕工事を完了していること

3.管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金の引き上げを行っていること。

注:管理計画の認定及び助言、指導については、都市計画課(電話番号:04-7123-1193)へお問い合わせください

減額の範囲

対象床面積は、1住戸あたり100平方メートル相当分まで対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

申告手続き

工事が完了した日から3か月以内に申告してください。

耐震改修を行った住宅に対する減額措置

旧建築基準法により建築された住宅を現行の建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行い、下記の要件に該当する住宅に対し、翌年度分に限り固定資産税の減額措置が受けられます。

要件

対象家屋

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
注:居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

対象工事

  1. 改修工事により、現行の耐震基準に適合すること。
  2. 耐震改修工事に要した費用が50万円超であること 。

減額の範囲

居住床面積

一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税額の2分の1が減額されます。 
注:バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用はできません。

申請手続き

改修工事後3か月以内に以下の書類を添付して申告してください。

提出書類

  • 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書(または地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書または耐震等級1から3の住宅性能評価書(写し)
  • 工事請負契約書(写し)
  • 工事見積書(写し)
  • 耐震改修箇所が分かる書類(写し)
  • 領収書(写し)
  • 長期優良住宅認定通知書(写し)(改修後の家屋が認定長期優良住宅に該当することになった場合)

長期優良住宅化改修減額措置

長期優良住宅認定通知書の写しを添付し申告していただくことで、減額割合が3分の2となります。(一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度)  

バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、翌年度分に限り固定資産税の減額措置が受けられます。

要件

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)

床面積

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
注:居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

居住者

次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。

  • 65歳以上の者(改修工事完了日の翌年1月1日における年齢)
  • 介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 所得税、住民税上の障がい者控除の適用を受ける方

 対象工事

下記の対象工事のみの費用で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

対象工事の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご参照ください。

減額の範囲

居住床面積

一戸あたりの床面積100平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅については3分の2)が減額されます。
注:耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。

申請手続き

改修工事後3か月以内に以下の書類を添付して申告してください。その後、現地調査を行ったうえで、減額の可否を判断いたします。

提出書類

  • 高齢者等居住改修住宅及び高齢者等居住専有部分に係る固定資産税減額申告書
  • 工事内容が分かる工事明細書や写真(写し)
  • 工事金額が分かる見積書及び領収書等(写し)
  • 改修工事が必要な方の該当区分に応じた書類
    (該当区分により住民票・要介護支援認定書・障がい者手帳等のいずれかの写し)

省エネ改修を行った住宅に対する減額措置

一定の省エネ改修が行われた住宅に対し、翌年度分に限り固定資産税の減額措置が受けられます。

要件

対象家屋

  1. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに工事が完了した住宅(賃貸住宅を除く)については、平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)であること。
  2. 令和4年3月31日までに工事が完了した住宅(賃貸住宅を除く)については、平成20年1月1日以前から所存する住宅(賃貸住宅を除く)であること。

床面積

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
注:居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

対象工事

次の1から4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事を行うこと。

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 天井の断熱改修工事
  3. 壁の断熱改修工事
  4. 床の断熱改修工事

注:1から4での改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。

改修工事に要した費用について

  1. 断熱改修に係る工事費が60万円超
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム設置に係る工事費と合わせて60万円超

注:国または地方公共団体からの補助金等の交付がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が60万円を超えていることが必要です。

減額の範囲

居住床面積

一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
注:耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。

申請手続き

改修工事後3か月以内に以下の書類を添付して申告してください。

提出書類

  • 熱損失防止改修住宅及び熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書
  • 工事請負契約書(写し)
  • 工事見積書(写し)
  • 工事金額が分かる領収書(写し)
  • 住民票(写し)(注)申告書に個人番号を記載される場合には不要
  • 長期優良住宅認定通知書(写し)(改修後の家屋が認定長期優良住宅に該当することになった場合)

長期優良住宅化改修減額措置

長期優良住宅認定通知書の写しを添付し申告していただくことで、減額割合が3分の2となります。(一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度)

サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置(わがまち特例)

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定のサービス付高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

要件

対象家屋

  1. 貸家であること。
  2. サービス付高齢者向け住宅として登録されていること。
  3. 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の物件であること。
  4. 主要構造部が(準)耐火構造であることまたは総務省令で定める建築物であること。
  5. 国または地方公共団体からの建設費の補助を受けていること。
  6. サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。

減額の範囲

居住床面積

サービス付高齢者向け住宅の1戸あたり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2を減額します。(サービス付高齢者向け住宅部分に限ります。)

減額の期間

新築の翌年度から5年間

申請手続き

新築された年の翌年の1月31日までに以下の書類をご用意いただき、課税課家屋係までお問い合わせください。

提出書類

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  • サービス付高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類(写し)
  • 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証明する書類(写し)
  • 各階の平面図(写し)
  • 建築確認済第4面(写し)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。