個人情報保護

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ページ番号 1037481 更新日  令和6年6月4日 印刷 大きな文字で印刷

個人情報の保護に関する法律が直接適用されています。

令和5年4月1日から、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、民間、地方自治体など全ての機関に直接適用されることになりました。

個人情報保護法については、下記のホームページを参考にしてください。

これを受け、これまで野田市が保有する個人情報の取扱いについて規定してきた「野田市個人情報保護条例」を廃止し、「個人情報保護法」に基づいて、個人情報保護制度を運用していくこととなります。また、個人情報保護法により、条例で定めることとされた規定や、野田市独自の「自己情報コントロール権の尊重」に関する規定を「野田市個人情報の保護に関する法律施行条例」に定めています。

個人情報保護法の直接適用により、「個人情報ファイル簿」の作成が必須となったため、次のとおり作成しています。

また、個人情報保護法の直接適用により、これまで作成してきた「個人情報取扱事務登録簿」の作成は義務ではなくなりましたが、「条例で定めるところにより、作成し、公表することを妨げるものではない」とされ、市としても、個人情報取扱事務登録簿は、市民目線で市の個人情報の保有の状況に関する必要な情報提供であり、市役所内部での個人情報の取扱いを管理するためにも役立っていることなどから、引き続き次のとおり個人情報取扱事務登録簿を作成し、公表しています。

なお、個人情報保護法の直接適用により、「個人情報保護やデータ流通について直接影響を与えるような事項であって、法に委任規定が置かれていないものについて、条例で独自の規定を定めることは許容されず、また、法と重複する内容の規定を条例で定めることも許容されない」とされたことから、「野田市個人情報の保護に関する法律施行条例」の内容については、あくまで法が許容する範囲で規定し、個人情報の保護水準の低下が懸念されるものについては、運用等により対応することとしています。

新しい条例に規定することが許容されないとされた個人情報保護条例(旧条例)の主な規定と法直接適用後の対応

(1) 法令等の定めや本人の同意等がなく個人情報の目的外提供をする際、提供に異議のある者からの申出を受けた場合に提供できないとする規定(旧条例第5条の2)

 一定の目的外提供を行おうとする場合、あらかじめ提供の趣旨及び内容、異議がある場合の申出の方法その他対象者の自己情報コントロール権を保障するために必要な事項を野田市報及び野田市のホームページへの掲載の方法により周知し、申出があったときは原則として、その者の個人情報を提供しない運用をすることとしています。

(2) 要配慮個人情報を原則収集できないとする規定(旧条例第7条第2項)

(3) 個人情報の取得を本人からの直接取得に限定する規定(旧条例第7条第3項)

(4) 個人情報の目的外提供をする際、あらかじめ情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならないとする規定(旧条例第9条第3項)

(5) 指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするとき、個人情報の保護のための必要な措置についてあらかじめ情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならないとする規定(旧条例第13条第2項)

 新条例に「個人情報取扱事務登録簿」を野田市情報公開・個人情報保護審査会に報告し、審査会の意見を求めることができるよう規定し、当該報告により、必要のない要配慮個人情報を取り扱っていないか、不当に本人以外から収集していないか、個人情報保護法の規定を恣意的に解釈して目的外提供をしていないか、指定管理者に求める保護措置に不足がないか、審査会に意見を求めることとしています。

(6) 出資法人等が個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならないとする規定(旧条例第35条)

 出資法人等は、民間事業者の規定の適用を受けることが個人情報保護法に規定されていますが、出資関係に基づき、市と同様に個人情報の開示請求や訂正請求等に対応するよう、個人情報保護に関するきまりごと(準則)を示すことにより、市と同等の個人情報保護水準を保つことができるようにしています。

運用の手引等

市では、野田市における個人情報保護制度の運用の手引等を作成し、個人情報保護制度の適切な運用に努めています。

本人開示請求権

どなたでも、市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます(指定管理者が指定管理業務で保有する個人情報も含みます。)。

ただし、次の場合は、開示しないことがあります。

不開示情報例

開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

開示請求者以外の個人情報

法人その他の団体の情報であって開示することにより法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの

開示することにより市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

訂正の請求

開示された自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考える場合には、その訂正を請求することができます。

利用の停止の請求

市が保有する自己を本人とする保有個人情報が、個人情報保護法の規定に違反して取り扱われている場合には、市に利用の停止、消去または提供の停止の請求をすることができます。

保有個人情報の開示請求、訂正請求または利用停止請求とその流れ

請求は、市役所3階総務課内の「情報公開コーナー」が窓口です。

請求は、所定の用紙で、本人であることを証明する次の書類が必要です。

個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証、その他の本人であることを確認できる証明書等

市の機関で開示等の審査・決定

原則として請求の決定は、請求を受けた日から30日以内に決定します。

訂正請求、利用停止請求は、開示を受けた日から90日以内にしてください。

開示請求は、市役所3階総務課内の「情報公開コーナー」で開示

閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送料は実費負担です。

写しの交付は、1枚10円(単色刷りはA4版からA2版まで、カラーはA4版及びA3版)、録音テープや電磁的記録の複製の交付は、実費に相当する額です。

閲覧時に機器の使用を希望する場合は、お問い合わせください。

不服申立て

本人開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。

手続の流れ

  1. 処分をした市の機関(消防長の処分の場合は、市長)に対し、審査請求書を提出します。(来庁される場合は、情報公開コーナーに提出してください。)
  2. 市の機関は、審査請求の内容を全て認める場合は、認容の裁決をします。
  3. 認容の裁決をするとき以外の場合、市の機関は、作成した弁明書の写しを審査請求人に送付するとともに、第三者機関である野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(諮問は、審査請求書の受理から30日以内を目標としています。)。
  4. 市の機関が作成した弁明書に対して、反論書を提出したり、口頭による意見の陳述を申し出ることができます。これは、審査会に対して行うことも、市の機関に対して行うこともできます。
  5. 審査会は、審査請求について審査し、市の機関に対して答申をします。
  6. 市の機関は、審査会から答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、裁決を行います。

注 個人情報保護法に基づく処分及び野田市情報公開条例に基づく処分に対する審査請求については、令和5年4月1日から、行政不服審査法の規定による審理員による審理手続を適用しないこととしています。

開示請求の実施状況

年度
開示請求件数
全部開示件数
部分開示件数
請求拒否件数
請求却下件数
開示率
令和3年度 23件 12件 10件 4件(4件) 0件 100パーセント
令和4年度 21件 6件 11件 3件(3件) 0件 100パーセント
令和5年度 24件 12件 4件 9件(9件) 0件 100パーセント

注1:「請求拒否件数」欄の( )は、不存在件数
注2:開示率(パーセント)=(全部開示件数+部分開示件数)÷{決定総数ー(不存在件数+却下件数)}×100
注3:令和3年度の開示請求件数23件のうち1件については、1件の請求に対し、複数の開示等決定をしました。内訳は、全部開示決定、部分開示決定及び文書不存在による請求拒否決定を行ったものが1件です。
注4:令和3年度の全部開示件数12件のうち1件については、過年度分の請求に対するものです。
注5:令和4年度の開示請求件数21件のうち1件については、令和5年度に部分開示をしました。
注6:令和5年度の部分開示件数4件のうち1件については、過年度分の請求に対するものです。

訂正請求の実施状況

令和5年度に訂正請求が2件あり、1件は訂正し、1件は不訂正の決定をしました。

開示等の決定に対する不服申立ての状況

年度 不服申立て件数 前年度からの継続件数 認容 一部認容 棄却 却下 審査中
令和3年度 1件 2件 0件 0件 0件 2件 1件
令和4年度 0件 1件 0件 0件 0件 0件 1件
令和5年度 0件 1件 0件 0件 1件 0件 0件

注:平成28年度以降の不服申立ての結果は、こちらからご覧になれます。

出資法人等の開示請求の実施状況

出資法人等(野田業務サービス株式会社、株式会社野田自然共生ファーム、一般財団法人野田市開発協会、公益社団法人野田市シルバー人材センター、社会福祉法人野田市社会福祉協議会及び野田市土地開発公社(令和5年度に限る。))に対する開示請求は、令和3年度から令和5年度までは請求はありませんでした。

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