違法な不用品回収業者に注意

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ページ番号 1026640 更新日  令和2年7月22日 印刷 大きな文字で印刷

違法な不用品回収業者にご注意ください

「無料で不用品を回収します」などと記載したチラシを各家庭に配布し、軽トラックなどで地域を巡回しながら不用品を回収する業者などが見受けられます。
違法な不用品回収業者に不用品の回収を依頼したところ、後から高額な請求をされたという事例もあり、違法な不用品回収業者に回収を依頼することは、ご自身が金銭トラブルに巻き込まれたり、ごみの不適正処理(不正輸出・不法投棄など)の原因になったりします。

  • トラック型回収
    軽トラックなどで宣伝しながら不用品を回収している違法業者
  • 空き地型回収
    空き地に「無料回収」や「不用品引き取ります」などと看板を設置して回収している違法業者
  • チラシ型回収
    「不用品・粗大ごみ、なんでも回収します」などと書かれたチラシを配り回収している違法業者
  • Web(ウェブ)宣伝型回収
    ホームページで「ご家庭の不用品を無料で引き取ります」などと謳い回収している違法業者

なぜ違法な不用品回収業者に依頼してはいけないのか

違法な不用品回収業者が回収した家電製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。家電製品は、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含んでいるため、適正なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。
使用済みのリサイクル家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)については、家電リサイクル法により、メーカー等にリサイクルをする義務が課せられており、また消費者は適正なリサイクルに協力することとされています。
一般廃棄物収集運搬業及び処分業の無許可営業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第6項の違反)に該当する場合は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科」となります。

ご家庭から発生するごみについて

不用品や粗大ごみなどを処分する際には、野田市の「ごみの出し方・資源の出し方」をご覧いただき、適正に排出するようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1752
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。