主な保険の給付

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000496 更新日  令和6年3月14日 印刷 大きな文字で印刷

医療費、療養費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費、入院食事代、出産育児一時金、葬祭費、移送費、傷病手当金

医療費

病気やケガで医療機関へ行くときは、必ず保険証(マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録しているもの)をお持ちの方で受診する医療機関がマイナ保険証に対応している場合はマイナンバーカードでも可。)を持参してください。診療を受けた際に、自己負担割合(下記参照)などを支払ってください。残りは国民健康保険が負担します。

自己負担割合

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割または3割(現役並み所得者)

注:70歳以上75歳未満の所得区分は、高額療養費の給付を参照してください。

療養費

療養費とは、下記のような場合にいったん全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

保険証等を提示せず受診した・補装具を作成した・柔道整復師の施術を受けた・輸血に用いた生血代がかかった・はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けた、海外渡航中にお医者さんにかかった等

詳細は下記のリンクより療養費を参照してください。

関連リンク

高額療養費

1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費支給申請により世帯主の口座へ振り込みます。また、高額療養費の「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、外来・入院時の医療機関窓口での支払いが高額療養費分を除いた自己負担限度額までになります。詳細は下記のリンクより高額療養費の給付を参照してください。

高額医療・高額介護合算療養費

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。高額医療・高額介護合算療養費の給付を参照してください。

入院食事代

入院時の食事代については、一食につき所得に応じた標準負担額をご負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は国保が負担します。詳細は下記のリンクより「入院した時の食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)について」を参照してください。

療養病棟に入院する場合の食費・居住費

療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、所得に応じた標準負担額を国保被保険者のみなさんに負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担する制度です。詳細は下記のリンクより「入院した時の食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)について」を参照してください。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、野田市国民健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給されます。詳細は下記のリンクより出産育児一時金を参照してください。

葬祭費

被保険者(野田市国民健康保険加入者)が死亡し、葬祭を行った場合、葬祭執行者(喪主)に支給されます。詳細は下記のリンクより葬祭費を参照してください。

移送費

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、経済的な出費について補填を行い、必要な医療が受けられることを可能にする制度です。詳細は下記のリンクより移送費を参照してください。

傷病手当金

支給対象

給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができないときに、三日を経過した日から労務に就くことを予定していた日について支給します。

ただし、令和5年5月7日までに上記に該当した方に限ります。

また、申請できる期限は2年間となっておりますので、該当の方はお早めに申請をしてください。

支給金額

一日につき、直近三月間の給与等の額の一日分の、三分の二に相当する金額

手続き時に必要なもの

保険証

(注)
急激な感染拡大に伴い、医療機関の負担軽減を図るため、臨時的な取扱いとして、下記「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は、一時的に原則不要とします。
代わりに、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」下段の「事業主記入欄」に事業主の証明を受けてください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。