主な保険の給付

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ページ番号 1000496 更新日  令和5年4月4日 印刷 大きな文字で印刷

医療費、療養費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費、入院食事代、出産育児一時金、葬祭費、移送費、傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染した時などに、傷病手当金を支給します。

傷病手当金

支給対象

給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができないときに、三日を経過した日から労務に就くことを予定していた日について支給します。

ただし、令和5年5月7日までに上記に該当した方に限ります。

また、申請できる期限は2年間となっておりますので、該当の方はお早めに申請をしてください。

支給金額

一日につき、直近三月間の給与等の額の一日分の、三分の二に相当する金額

手続き時に必要なもの

保険証

(注)
急激な感染拡大に伴い、医療機関の負担軽減を図るため、臨時的な取扱いとして、下記「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は、一時的に原則不要とします。
代わりに、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」下段の「事業主記入欄」に事業主の証明を受けてください。

医療費

病気やケガで医療機関へ行くときは、必ず保険証を持参してください。診療を受けた際に、自己負担割合(下記参照)などを支払ってください。残りは国民健康保険が負担します。

自己負担割合

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割または3割(現役並み所得者)

注:70歳以上75歳未満の所得区分は、高額療養費の給付を参照してください。

療養費

支給対象

以下ような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

・保険証を提示せず受診した・補装具を作成した・柔道整復師の施術を受けた・輸血に用いた生血代がかかった・はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けた、海外渡航中にお医者さんにかかった等

支給金額

保険診療分から算定した額

手続き時に必要なもの

  • 保険証
  • 療養費明細書および領収書
  • 世帯主名義の口座番号
  • 個人番号が分かるもの

高額療養費

1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が申請により支給されます。また、高額療養費の「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、外来・入院時の医療機関窓口での支払いが高額療養費分を除いた自己負担限度額までになります。詳細は下記のリンクより高額療養費の給付を参照してください。

高額医療・高額介護合算療養費

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。高額医療・高額介護合算療養費の給付を参照してください。

入院食事代

  • 一般
    標準負担額(一食当たり):460円
    ただし、指定難病患者や小児慢性特定疾病児童等、平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病棟に入院されている方は(一食当たり)260円になります。
  • 住民税非課税世帯、低所得者2
    90日までの入院 標準負担額(一食当たり):210円
    過去12か月で90日を超える入院(申請要) 標準負担額(一食当たり):160円
  • 低所得者1
    標準負担額(一食当たり):100円

注:高額療養費の対象にはなりません。
注:住民税非課税世帯、低所得2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。

療養病床に入院する場合の食費・居住費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。

  • 一般(下記以外の人)
    食費(1食につき):460円  注:一部医療機関では420円の場合もあります
    居住費(1日につき):370円
  • 住民税非課税世帯、低所得2
    食費(1食につき):210円
    居住費(1日につき):370円
  • 低所得1
    食費(1食につき):130円
    居住費(1日につき):370円

注:高額療養費の対象にはなりません。
注:住民税非課税世帯、低所得2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。

出産育児一時金

出産育児一時金とは

被保険者(野田市国民健康保険加入者)が出産したとき、出産育児一時金として、下記の金額が世帯主に支給されます。

支給金額

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合

50万円(令和5年4月1日以降の出産の場合)

42万円(令和5年3月31日以前の出産の場合)

産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合

妊娠週数22週未満で出産した場合

海外で出産したとき

48万8千円(令和5年4月1日以降の出産の場合)

40万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合)

40万4千円(令和3年12月31日以前の出産の場合)

出産費用が上記の支給金額を超えていない方で、直接支払制度または受取代理制度を利用された方は、申請により差額分の支給が受けられます。野田市より医療機関等への支払い手続き終了後、世帯主あてに支給申請書を送付いたします。

支給対象者

  • 出産時(妊娠85日以上の死産・流産を含む)に被保険者が野田市国民健康保険に加入していること。
  • 他の健康保険から出産育児一時金の支給を受けていないこと。

(注)他保険で支給を受けると、野田市国民健康保険からは支給されません。

産科医療補償制度

産科医療補償制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった子およびその家族の経済的負担を速やかに補償する機能と、事故原因の分析・再発防止機能を併せ持つ制度として創設されました。
制度に加入している医療機関等において「出生体重1400グラム以上かつ妊娠32週以上」または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんが、障がい等級1級または2級相当の重度脳性麻痺となった場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については、補償の対象外となることがあります。)
この制度では、出産1件ごとに1万2千円の掛け金を負担することになっており、産科医療補償制度に加入している医療機関等で分娩した場合、出産育児一時金に1万2千円が加算され支給されます。
制度の具体的内容は下記の外部リンクをご覧ください。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産された方に代わって医療機関等が支払機関を通じて野田市へ出産育児一時金を直接請求し、受け取るという仕組みで、医療機関等で制度を利用することに合意する旨を書面で取り交わします。
この制度を利用することにより、支給額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。小規模の医療機関等では利用できない場合があります。

受取代理制度

世帯主が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が世帯主に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、世帯主があらかじめまとまった現金を用意する必要がなくなるものです。利用できる医療機関等は限られています。

社会保険資格喪失後(国民健康保険加入後)6か月以内でご出産の場合

出産時に国民健康保険に加入していても、社会保険に被保険者として1年以上加入されていた方については、社会保険から出産一時金が支給される場合があります。

社会保険から支給される場合、付加給付(各保険独自で支給するもの)があり、国民健康保険から支給する出産育児一時金の金額とは異なる可能性があります。そのため、社会保険資格喪失後6か月以内にご出産をされる方については、出産一時金の支給の可否、付加給付の有無などを以前加入されていた社会保険へ、お問い合わせをしていただくようお願いします。

出産育児一時金申請方法について

直接支払制度を利用せず、出産費用を負担している場合、申請により出産育児一時金を請求することができます。

提出していただくもの

  • 出産育児一時金申請書
  • 国民健康保険証(分娩者のもの)
  • 母子健康手帳
  • 直接支払制度同意の文書の写し(直接支払制度に同意しないに〇がついているもの)
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
  • 世帯主名義の口座が分かるもの

海外出産の申請について

野田市国民健康保険に加入している方が海外で出産をした場合、申請により出産育児一時金として支給されます。

なお、書類不備等により受付ができない事例が増えております。海外でご出産予定の方は、渡航前に野田市役所国保年金課国保給付係の出産育児一時金担当までお問い合わせいただきますようお願いします。

提出していただくもの

  • 出産育児一時金申請書
  • 国民健康保険証(分娩者のもの)
  • 海外出産に関する同意書(現地の医療機関に対して出産の事実等照会を行うことの同意書)
  • 母子健康手帳
  • 現地の医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写しと日本語訳(日本語訳した者の署名捺印必須)
  • 出生証明書の写しと日本語訳(日本語訳した者の署名捺印必須)
  • パスポート(分娩者のもの)注:顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には旅券にスタンプは押されませんので、待機する職員または、各審査場事務所にお申しつけ下さい。

葬祭費

葬祭費とは

被保険者(野田市国民健康保険加入者)が死亡し、葬祭を行った場合、葬祭執行者(喪主)に支給されるもの。

支給金額

5万円

支給対象

  • 被保険者が死亡した日に国民健康保険に加入していたこと。
  • 他保険から葬祭費(埋葬費)が支給されていないこと。

(注)社会保険資格喪失後(国民健康保険加入後)3か月以内に死亡した場合、加入していた社会保険から葬祭費(埋葬費)が支給される場合があります。社会保険によっては付加給付(各保険独自のもの)があり、国民健康保険の支給額と異なることもございますので、社会保険へ事前にお問合わせをしていただくようお願いいたします。

手続き時に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険証(限度額適用認定証等、国民健康保険から交付されているものがあれば持参)
  • 葬祭を行ったことがわかる領収書または会葬礼状(葬祭執行者の氏名記載のもの)(注)請求書は不可
  • 葬祭執行者名義の口座番号

移送費

支給対象

医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

支給金額

審査のうえ認められた額

手続き時に必要なもの

  • 保険証
  • 移送を必要とした医師の意見書
  • 移送に要した費用の領収書
  • 移送した日にち、経路、方法、移送会社名、付添人の情報(付添人がいる場合)
  • 世帯主名義の口座番号
  • 個人番号がわかるもの(申請者及び移送を受けた方のもの)

注:以上いずれも、申請できる期間(時効)は事実のあった日から2年以内です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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